知っていますか?理・美容室の開業には保健所への手続きが必要です

内装デザイン

意外と知られていませんが、理・美容室を開業するためには、管轄の保健所への届け出と保健所長の確認が必要です。保健所長の確認を受けていないと、理・美容室をオープンすることはできないのです。

え?そうなんですか?知らなかった...

そうなんですよ!

意外と知らない方も多いです

この記事では、理・美容室の開業における保健所への手続きと必要書類についてしっかりと説明していきますので、慌てずに事前に準備しておきましょう!

 

理・美容室の開業における保健所へ届け出と保健所長の確認の流れ

保健所への届け出と保険所長の確認の流れは以下の4STEPになります。

画像引用:渋谷区公式サイト

事前相談

理美容室の開設には、作業スペースの広さ、セット面の台数、待合スペース、シャンプー台、消毒場所に採光・照明・換気といった様々な設備の基準が設けられています。※下記画像参照

 

画像引用:渋谷区公式サイト

そのため、サロン開業をお考えの場合は、お店の平面図(内法での寸法や設備の配置がわかるもの)をご用意の上、内装工事開始前に管轄の保健所窓口にて事前に相談を受ける必要があります。

特に、内装デザインが決定し工事契約を結んだ後に保健所かたの指摘により変更があると追加工事となってしまう場合もあります。トラブルを避けるためにも、事前相談はレイアウトが決まったらすぐ行きましょう。

開設届の提出

必要書類を全て揃えて開設届を保健所へ提出します。その際、検査手数料も納めます。

施設検査の日時を調整します。

施設の検査(立入検査)

施設完成後保健所の職員が施設に立ち入り、施設基準等に適合しているかどうか検査を受けます。

必要な設備や器具等を検査までに準備してください。

確認書の交付

施設基準等に適合し保健所長の確認を受けると、理・美容室を開設できます。

確認書が発行されますので、窓口まで受け取りにいきます。

 

理・美容室開業における保健所への届け出書類

保健所への届出に必要な書類をまとめました。

必要な書類 注意点・サンプル
開設届 渋谷区サンプル
構造設備の概要 渋谷区サンプル
施設の平面図 内法での寸法や設備の配置がわかるもの
施設付近の見取図 駅などから施設までの行き方がわかる地図等
従業者名簿 渋谷区サンプル
理・美容師免許証 理・美容所に従事する理・美容師について、全員分の免許証提示が必要。本証提示・コピー不可。
診断書 結核・伝染性皮膚疾患の有無、医師名・医師の印があるものが有効。
発行から3か月以内のもので、原本提出又は原本提示によるコピー提出可。
渋谷区サンプル
管理理・美容師の講習会修了証 理・美容師の従業員が2名以上の場合、管理理・美容師が必要。本証提示・コピー不可。
登記事項証明書 開設者が法人の場合必要。
発行から6か月以内のもので、原本提出又は原本提示によるコピー提出可。
住民票の写し 開設者が外国人の場合必要。
検査手数料 現金。渋谷区の場合24,000円
誓約書 渋谷区理・美容師法施行条例第3条第7号に規定する洗髪設備を省略する場合、必要。
渋谷区サンプル

※美容師が複数名(常時2名以上)いる場合は、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。
管理理容師・管理美容師になるには、美容師免許取得後3年以上の実務経験を経て、都道府県知事の指定する講習会を受講・修了する必要があります。

管理理容師・管理美容師資格認定講習会の日程確認を確認する

《注意》渋谷区公式サイトを元に説明しておりますが、管轄の自治体により詳細や書式は変わりますので、必ず管轄の保健所にてご確認をお願いします。

 

サロン開業における保健所の手続きまとめ

サロンの開業前はただでさえやることが多く忙しくなります。オープン予定日に間に合うよう、書類の準備や資格の取得は計画立てて行うようにしましょう!特に、管理理容師・管理美容師の認定講習会は都道府県ごとに開催時期や応募期間、定員など異なりますので、早めに申し込んでおきましょう。

美容室・サロン開業の経験や知識が豊富なパートナーとお店作りをすれば、スムーズな開業が可能になります。

 

美容室・サロンの開業でご相談したい方はこちらからどうぞ!

 

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