美容室を開業するには、各機関への届出が必要です。資金調達や不動産、集客に集中する中で忘れがちですが、開業前に必ずチェックし、申請を済ませましょう。
特に保健所へ届出は、内装工事に着手する前に必ず相談へ行きましょう!
1. 保健所
まずは、保健所への手続きからみていきましょう。
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
---|---|---|---|
保健所 | 必須 | 開設届
施設の位置図 構造・設備の概要(平面図) 従業者名簿 医師の診断書(結核、皮膚疾患について記載した物で発行後3ヶ月以内の物) 美容師免許証(全員) 手数料 外国人登録証明書(外国人の場合) 登記簿謄本(法人の場合) |
開店予定の10日前まで |
※美容室の場所が決まり、内装業者より平面図が提出されたら、必ず着工前に保健所へ事前相談に行ってください。
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2. 税務署
次は税務署への手続きです。こちらの手続きは、既に税理士へ確定申告等の取引があれば代行してくれる場合が多いです。
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
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税務署 | 必須 | 個人事業の開廃業届出書 | 開業後1か月以内 |
給与支払があれば | 給与支払い事務所等の開設届出書 | 給与支払いの事実があった日から1か月以内 | |
任意 | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | |||
所得税の減価償却資産の償却方法の届出 | 最初の確定申告書の提出期限まで | ||
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | |||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
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3. 都道府県税事務所
こちらは都道府県税事務所への手続きです。各自治体によって詳細は異なるため、早めに提出しましょう。
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
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都道府県税事務所 | 必須 | 事業開始等申告書 | 開業後速やかに(自治体による) |
4. 労働基準監督署
さらに動労基準監督署への手続きです。労災保険の手続きとなります。1人でも従業員を雇った場合には必ず手続きが必要となります。
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
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労働基準監督署
(労災保険) |
人を雇った場合には必須 | 労働保険 保険関係成立届 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |
労働保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 |
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5. 公共職業安定所(ハローワーク)
こちらは公共職業安定所へ雇用保険の手続きになります。労災保険と同じく、1人でも従業員を雇った場合には必ず手続きが必要となります。
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
---|---|---|---|
ハローワーク
(雇用保険) |
人を雇った場合には必須 | 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで |
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6. 年金事務所
年金事務所への手続きです。法人は届出が必須となっていますが、個人事業主は任意加入です。ただし、常時5人以上の従業員を雇う場合は必須となるので注意が必要です。
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
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年金事務所 | 個人事業主:任意加入、常時5人以上の従業員を雇う場合は必須
法人:必須 |
新規適用届 | 適用事業所となった場合、速やかに(原則として設立後または事実発生から5日以内) |
新規適用事業所現況書 | 新規適用届と同時に提出 | ||
被保険者資格取得届 | 被保険者の資格を取得した日から5日以内 |
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7. 消防署
最後に消防署への手続きになります。こちらについては、内装業者と連携して設計時より準備しましょう。
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
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消防署 | 規模によるので、内装設計時に確認 | 防火管理者など | 設計時に確認 |
これらの手続きは、美容室を円滑に開業するために必要不可欠です。各機関への届出を適切に行い、事業の成功を目指しましょう。